近年、金融業界、証券業界、建設業界、不動産業界等の各業界においては、暴力団等との取引を遮断する取組みが進められており、その対策として導入されているのが、暴力団排除条項です。
これは、契約書、規約、取引約款等に設けられる条項で、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」においては、
契約自由の原則が妥当する私人間の取引において、契約書や契約約款の中に、 |
@ | 暴力団を始めとする反社会的勢力が、当該取引の相手方になることを拒絶する |
A | 当該取引が開始された後に、相手方が暴力団を始めとする反社会的勢力であると判明した場合や相手方が不当要求を行った場合に、契約を解除してその相手方を取引から排除できる旨を盛り込んでおくことが有効である。 |
として、 |
企業が社内の標準として使用する契約書や取引約款に暴力団排除条項を盛り込むことが望ましい |
とされています。
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