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暴力団排除条例

■ 条例の概要
  (1) 目的、暴力団の排除、県・県民の責務
   ▼条例の目的
   ○暴力団による不当な影響を排除
   ○安全で安心な県民生活の確保

   ▼暴力団の排除
   ○「暴力団の排除」の基本
「暴力団を恐れないこと」
「暴力団に対して利益を供与しないこと」
「暴力団を利用しないこと」
「暴力団事務所等の存在を許さず、暴力団の活動を防止すること」
   ○連携と協力の下に、社会全体として推進すること。

   ▼県の責務
   ○暴力団の排除に関する施策の策定と実施
   ○暴力団排除活動を実施する県民等への支援(情報の提供、助言、指導、関係者の保護等)

   ▼県民の責務
   ○暴力団排除活動の推進と県の施策への協力
   ○暴力団との関係の禁止と威力利用の禁止
   ○不当要求に対する積極的な相談と拒絶
   ○暴力団の排除に資する情報の提供

  (2) 県の構ずべき措置等
   ○県の事務又は事業における措置県の構ずべき措置等
   ○警察による保護措置
   ○訴訟の援助
   ○啓発活動
   ○市町への協力
   ○暴力団からの離脱を促進するための措置


  (3) 暴力団事務所等に関する規制
@ 暴力団事務所等の運営の禁止
 青少年への暴力団の悪影響を排除するため、学校などの敷地の周囲200メートル以内の区域(当該施設の用に供するものと決定した土地を含む。)や都市計画法に定める住居系用途地域、商業系用途地域において、「暴力団事務所」や「準暴力団事務所」(以下、「暴力団事務所等」という。)を新規に運営することを禁止し、これに違反した場合は「中止命令」を発出し、この命令に違反した場合には、罰則を科す。

A 暴力団事務所等の用に供する不動産の譲渡に関する規制
 「不動産所有者」、「その代理や媒介をする者」又は「建設工事を請け負う者」は、県内の不動産又は建物に関して、「暴力団事務所等」となることを知って契約してはならない。
    【違反した場合は、勧告・公表】
      また、契約書には
      1) 暴力団事務所等として使用してはならない。
      2) 暴力団事務所等として使用することが判明したときには、契約解除等ができる。
     ことを定めるよう努めること。
「準暴力団事務所」とは?
          
禁止区域・禁止地域
禁止区域・禁止地域

 1 次の施設の敷地200メートル以内の区域
  (当該施設の用に供するものと決定した土地を含む)
幼稚園・小学校・中学校・高校
保育所等の児童福祉施設
公民館、図書館、博物館等
公共のスポーツ施設
公安委員会が定める施設(児童相談所等)

 2 都市計画法に定める用途地域
第1・2種低層住居専用地域
第1・2種中高層住居専用地域
第1・2種住居地域
準住居地域
商業地域
近隣商業地域

  (4) 住民等に不安を覚えさせる行為の禁止
準暴力団事務所又はその周辺における禁止行為住民等に不安を覚えさせる行為の禁止
 「指定暴力団員」が、「準暴力団事務所」やその周辺において
 ○著しく粗野・乱暴な言動
 ○威勢を示すこと(いいがかり、すごむこと等)
 により、付近の住民や通行人に不安を覚えさせた場合には、「中止命令」を発出し、この命令に違反した場合には、罰則を科す。
暴力団事務所又はその周辺における指定暴力団の同様の行為については、「暴力団対策法」で禁止されています。

  (5) 利益供与の禁止
 何人も、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、自ら進んで利益供与の禁止
@ 業務を容認してもらうための利益の供与(みかじめ料等)
A 業務に関して、紛争を解決、鎮圧してもらうための利益の供与(用心棒代等)
をすることを禁止する。
 暴力団員が、上記@Aの利益供与を受け、又は指定した者に利益供与を受けさせることを禁止する。

 何人も、正当な理由がある場合(※1)を除き、暴力団員又は暴力団員が指定する者に対し、暴力団の活動を助長し、暴力団の運営に資することとなることを知って、利益の供与(※2)をしてはならない。
 暴力団員が、この利益供与を受け、又は指定した者に利益供与を受けさせることを禁止する。

※1 「正当な理由がある場合」とは、
   ・法令上の義務
   ・事情を知らないで行った契約に係る債務の履行
   などがこれにあたります。
※2 「暴力団の活動を助長し、暴力団の運営に資することとなることを知って」行う利益の供与とは、
   具体的に次のような行為が挙げられます。
   ・物品購入の対価に不当に多額の金銭を支払い  ・親睦会を開催し、飲食代金を肩代わり
   ・宴会、襲名披露式などの場所の提供      ・格安に物品を販売
   ・暴力団主催興行のチケット購入        ・暴力団の名刺や挨拶状を印刷
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