(5) | 利益供与の禁止 |
何人も、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、自ら進んで |  |
@ | 業務を容認してもらうための利益の供与(みかじめ料等) |
A | 業務に関して、紛争を解決、鎮圧してもらうための利益の供与(用心棒代等) |
をすることを禁止する。 暴力団員が、上記@Aの利益供与を受け、又は指定した者に利益供与を受けさせることを禁止する。
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何人も、正当な理由がある場合(※1)を除き、暴力団員又は暴力団員が指定する者に対し、暴力団の活動を助長し、暴力団の運営に資することとなることを知って、利益の供与(※2)をしてはならない。 暴力団員が、この利益供与を受け、又は指定した者に利益供与を受けさせることを禁止する。
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※1 「正当な理由がある場合」とは、 ・法令上の義務 ・事情を知らないで行った契約に係る債務の履行 などがこれにあたります。 |
※2 「暴力団の活動を助長し、暴力団の運営に資することとなることを知って」行う利益の供与とは、 具体的に次のような行為が挙げられます。 ・物品購入の対価に不当に多額の金銭を支払い ・親睦会を開催し、飲食代金を肩代わり ・宴会、襲名披露式などの場所の提供 ・格安に物品を販売 ・暴力団主催興行のチケット購入 ・暴力団の名刺や挨拶状を印刷
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