• トップ
    • なくそう暴力団
    • 暴力団に関するご相談
    • 暴力団追放3ない運動
    • 追い出せ暴力団事務所
    • 暴力団情勢
    • 暴力団対策法
    • 27の暴力的要求行為
    • 組への加入強要等の行為
    • 暴力団排除条例
    • 企業指針
    • 対応要領
    • 具体的な対応要領
    • 暴力団排除条項の導入
    • 機関紙の送りつけに注意
    • 仮処分の活用
  • 暴追センターとは
    • 組織体制
    • 情報公開
    • 賛助会員募集
  • 暴追センターの活動
    • 暴追センターの活動
    • 暴力団に関するご相談
    • 不当要求防止責任者講習
    • 暴追DVDの貸し出し
  • リンク
暴力団追放兵庫県民センター メールによるご相談

 トップページ ≫知っておこう暴力団対策 ≫対応要領
暴力団に対する対応要領

基本的な心構え
基本的な心構え

平素の準備
 1 トップの危機管理
トップ自らが、「不当な要求には絶対応じない」という基本方針と姿勢を示し、毅然とした社風を構築していく。
担当者が気楽に報告できる雰囲気作りを行う。

 2 体制作り
あらかじめ対応責任者、補助者等を指定しておき、対応マニュアル、通報手順等を定めておく。
対応責任者は、組織を代表して応対に当たることから、組織としての回答を準備しておく。
応対する応対室を決めておき、録音、撮影機器等をセットしておくとともに、暴力団追放ポスター責任者講習受講修了書等を掲げておく。

 3 暴力団排除条項の導入
暴力団等反社会的勢力を排除する根拠として
暴力団等反社会的勢力とは取引しないこと
取引開始後反社会的勢力と判明した場合は解約すること
などの内容が盛り込まれた暴力団排除条項を契約書や約款等に導入しておく。

 4 警察、暴追センター等との連携
警察や暴力団追放兵庫県民センターとの連携を保ち、事案の発生に備え担当窓口を設けておく。

具体的な対応要領 暴力団排除条項の導入 機関誌の送りつけに注意 仮処分の活用
暴追ビデオも無料貸し出しをしています。ご参照ください。→ビデオ貸し出し

このページのトップへ    

copyright The Hyogo Prefectural Center for the Elimination of Boryokudan Allrights Reserved メールによるご相談